議会基本条例を制定しました

本市議会では、議会活動を通じ市民の負託にこたえるために「議会基本条例」の制定を進めてきました。

平成25年6月7日に議会改革特別委員会が設置され、多くの協議を経て平成25年第6回12月定例会に上程され、全会一致で可決されました。

内容については、議会及び議員の活動原則、議会の役割及び責務を明らかにするとともに、議会に関する基本的事項を定めることにより、市民福祉の向上及び市政の発展に寄与することを規定したものです。

《議会基本条例制定までの経過》

平成23年
 11月  ・議会改革検討会において、議会基本条例
       の制定に向けて取り組むことを決定
平成24年
  7月  ・議会運営委員会において素案づくりの
       協議開始
平成25年
  6月  ・議員全員で組織する議会改革特別委員会
       を設置
       ※委員会を6回、理事会を6回開催
  9月  ・南砺市自治振興会連合会との意見交換会
       の開催
 11月  ・市民説明会の開催
       ※10月25日~11月15日
        パブリックコメントの実施
      ・パブリックコメントや市民説明会の
       意見を踏まえ最終案を特別委員会で承認
 12月  ・本会議(議会議案第7号「議会基本条例
       の制定について」 全会一致で可決) 

《南砺市議会の新たな取り組み》

 南砺市議会基本条例では、これまでの議会改革を踏まえ、新たな取り組みとして、以下の事項を盛り込んで、議論の活発化を図ります。
  
 ●「議会報告会等」(第5条)
  市民に対し積極的に議会活動に関する情報の共有を推進し、説明責任を果たすとともに、市民の多様な意見を把握できるよう議会報告会等を開催します。

 ●「一問一答方式」(第6条)
  本会議の一般質問において「一問一答方式」で行うことができます。

 ●「反問権」(第6条)
  本会議に出席する市長等は、議員の質問に対し、議長の許可を得て反問することができます。
  
 ●「議決権の拡大」(第8条)
  地方議会の有する議決権のうち、地方自治法第96条第2項の規定による議決権の拡大に関する事項を定めています。