次回の選挙から、市議会議員の定数は「20人」に【平成28年11月執行】

平成26年12月19日(金)の定例会本会議において、南砺市の議会議員の定数を「20人」とする条例が提案され、賛成多数で可決されました。
 これにより、次回の一般選挙(平成28年11月執行予定)から、現在24人の議員定数は、20人となります。

【南砺市議会の議員定数削減の取り組み】
 ●平成16年11月選挙  議員定数34人(8選挙区で実施)
   旧8町村の議員数合計91人から合併特例を適用し34人とする。

 ●平成20年11月選挙  議員定数30人(8選挙区で実施)
   平成20年3月定例会において条例改正
   平成16年4月3日調印の合併協定書どおり旧村部の定数を1人ずつ削減する。

 ●平成24年11月選挙  議員定数24人(大選挙区)
   平成22年9月定例会において条例改正
   議員定数を6人削減して24人とし、これまでの中選挙区制(8選挙区)から市全域を一つの選挙区とする大選挙区制となる。

 ●平成28年11月選挙  議員定数20人


常任委員会をインターネット配信します[平成26年6月定例会より開始]

市議会では、平成23年9月定例会から開始した本会議のインターネット中継に続き、常任委員会をライブで中継いたします。

■インターネット中継の映像・音声の無断転用は禁止します。
■この中継放送は、南砺市議会の公式記録ではありません。
■中継は休憩中に中断する場合があります。
■画面に現れる企業広告は、本市議会とは一切関係がありませんのでご注意ください。また、広告によるいかなる理由での損害についても本市議会は責任を負いません。
■本市議会はustream社とは契約関係にないため、配信が正常に視聴できない、あるいは視聴することにより何らかの損害が生じた場合においても、本市議会は一切責任を負いません。


一般質問に「一問一答方式」を導入 〔平成26年6月定例会より開始〕

南砺市議会では、議会基本条例施行に伴い、一般質問に「一問一答方式」を導入します。

今までの「一括質問、一括答弁方式」は、質問議員が登壇し、通告に基づき質問項目すべてを詳細に質問した後、質問に対する答弁を全項目一括して答弁者ごとに登壇して答弁するものでした。
答弁者は、自身に該当する項目すべてを答弁した後、次の答弁者が該当項目を答弁するため、答弁が質問項目順にならなかったり、一つの質問項目に複数の答弁者があった場合に答弁が連続しないなど分かりにくい点がありました。

「一問一答方式」では、通告した項目ごとに質問と答弁が繰り返されます。

議員が通告した項目について質問

市側がその質問に対する答弁を行う

その後、議員が次の質問に移る
という繰り返しになります。

これにより、質問に対する答弁内容、議員と市側のやり取りが非常にわかりやすくなります。


議会基本条例を制定しました

本市議会では、議会活動を通じ市民の負託にこたえるために「議会基本条例」の制定を進めてきました。

平成25年6月7日に議会改革特別委員会が設置され、多くの協議を経て平成25年第6回12月定例会に上程され、全会一致で可決されました。

内容については、議会及び議員の活動原則、議会の役割及び責務を明らかにするとともに、議会に関する基本的事項を定めることにより、市民福祉の向上及び市政の発展に寄与することを規定したものです。

《議会基本条例制定までの経過》

平成23年
 11月  ・議会改革検討会において、議会基本条例
       の制定に向けて取り組むことを決定
平成24年
  7月  ・議会運営委員会において素案づくりの
       協議開始
平成25年
  6月  ・議員全員で組織する議会改革特別委員会
       を設置
       ※委員会を6回、理事会を6回開催
  9月  ・南砺市自治振興会連合会との意見交換会
       の開催
 11月  ・市民説明会の開催
       ※10月25日~11月15日
        パブリックコメントの実施
      ・パブリックコメントや市民説明会の
       意見を踏まえ最終案を特別委員会で承認
 12月  ・本会議(議会議案第7号「議会基本条例
       の制定について」 全会一致で可決) 

《南砺市議会の新たな取り組み》

 南砺市議会基本条例では、これまでの議会改革を踏まえ、新たな取り組みとして、以下の事項を盛り込んで、議論の活発化を図ります。
  
 ●「議会報告会等」(第5条)
  市民に対し積極的に議会活動に関する情報の共有を推進し、説明責任を果たすとともに、市民の多様な意見を把握できるよう議会報告会等を開催します。

 ●「一問一答方式」(第6条)
  本会議の一般質問において「一問一答方式」で行うことができます。

 ●「反問権」(第6条)
  本会議に出席する市長等は、議員の質問に対し、議長の許可を得て反問することができます。
  
 ●「議決権の拡大」(第8条)
  地方議会の有する議決権のうち、地方自治法第96条第2項の規定による議決権の拡大に関する事項を定めています。


南砺市議会基本条例(案)に対するパブリックコメントに対する意見の公表

市議会基本条例(案)について、平成25年10月25日(金)から11月15日(金)までパブリックコメント(意見公募)を実施しました。
ご意見をお寄せいただき、ありがとうございました。
ご意見を整理して、市議会の考え方をとりまとめましたので公表いたします。

1.募集案件
  南砺市議会基本条例(案)
2.意見募集期間
  平成25年10月25日(金)から11月15日(金)まで(22日間)
3.閲覧方法、閲覧場所
  市議会ホームページ、市ホームページ、各行政センターの情報公開コーナー、市役所議会事務局内
4.提出方法
  直接持参、電子メール、郵便、ファクシミリ
5.提出者数
  個人:5件 (22項目)
6.意見内容
  別紙のとおり
7.市議会の考え方(回答)
  別紙のとおり