南砺市議会の個人情報の保護に関する条例(案)についてのパブリックコメントの結果について

実施結果について

 「南砺市議の個人情報の保護に関する条例(案)」についてのパブリックコメントは終了しました。期間中にお寄せいただいたご意見はありませんでした。

 ご協力ありがとうございました。

 

 令和3年に個人情報保護法が改正され、民間事業者、国、地方公共団体における個人情報保護制度の一本化が図られ、全国的な共通ルールが適用されることとなりました。これにより、個人情報保護の制度は、法が直接適用される形となりますが、議会については改正法の適用除外とされ、それぞれの議会が別にルールを定めることとされました。

 そのため、本市議会においては、新たに議会における個人情報の保護に関する条例を制定することとしました。

 つきましては、以下に基づき、市民のみなさまから広く意見を募集(パブリックコメント)いたしますので、ご意見をお寄せください。

 

1 条例改正の概要

 別紙のとおり

 

2 意見を提出できる方

 ・市内に住所を有する方

 ・市内に事業所又は事業所を有する個人又は法人その他の団体

 ・市内の事務所又は事業所等に勤務する方

 ・市内の学校に在学する方

 ・その他条例制定に関し利害関係を有する方

 

3 条例改正案がご覧いただける場所

 ・議会ホームページ

 ・各市民センター、中央図書館及び地域包括ケアセンターの情報公開コーナー

 

4 募集期間

 ・令和5年2月9日(木)~2月28日(火)の20日間

 

5 募集方法

 ・議会ホームページ

 ・各市民センター、中央図書館及び地域包括ケアセンターの情報公開コーナー

 

6 意見の提出方法及び提出先

 住所、氏名及び連絡先を明記の上、郵送、ファックス又は電子メールでお送りいただくか、最寄りの市民センターへ提出ください。(※様式は自由です)

 <郵便>〒939-1692

   南砺市荒木1550番地 南砺市役所 議会事務局 宛

 <ファックス> 0763-52-6898

 <電子メール> gikaipbc@city.nanto.lg.jp

 

7 その他

 提出されたご意見は、内容を簡潔にまとめ、意見に対する南砺市議会の考え方を取りまとめ、後日公表します。

※意見提出者の氏名など個人情報に関することは非公開とします。

 お問合せ先:南砺市議会事務局 電話0763-23-2222 

 

南砺市議会の個人情報の保護に関する条例(案)についてのパブリックコメントを募集します

 

 令和3年に個人情報保護法が改正され、民間事業者、国、地方公共団体における個人情報保護制度の一本化が図られ、全国的な共通ルールが適用されることとなりました。これにより、個人情報保護の制度は、法が直接適用される形となりますが、議会については改正法の適用除外とされ、それぞれの議会が別にルールを定めることとされました。

 そのため、本市議会においては、新たに議会における個人情報の保護に関する条例を制定することとしました。

 つきましては、以下に基づき、市民のみなさまから広く意見を募集(パブリックコメント)いたしますので、ご意見をお寄せください。

 

1 条例改正の概要

 別紙のとおり

 

2 意見を提出できる方

 ・市内に住所を有する方

 ・市内に事業所又は事業所を有する個人又は法人その他の団体

 ・市内の事務所又は事業所等に勤務する方

 ・市内の学校に在学する方

 ・その他条例制定に関し利害関係を有する方

 

3 条例改正案がご覧いただける場所

 ・議会ホームページ

 ・各市民センター、中央図書館及び地域包括ケアセンターの情報公開コーナー

 

4 募集期間

 ・令和5年2月9日(木)~2月28日(火)の20日間

 

5 募集方法

 ・議会ホームページ

 ・各市民センター、中央図書館及び地域包括ケアセンターの情報公開コーナー

 

6 意見の提出方法及び提出先

 住所、氏名及び連絡先を明記の上、郵送、ファックス又は電子メールでお送りいただくか、最寄りの市民センターへ提出ください。(※様式は自由です)

 <郵便>〒939-1692

   南砺市荒木1550番地 南砺市役所 議会事務局 宛

 <ファックス> 0763-52-6898

 <電子メール> gikaipbc@city.nanto.lg.jp

 

7 その他

 提出されたご意見は、内容を簡潔にまとめ、意見に対する南砺市議会の考え方を取りまとめ、後日公表します。

※意見提出者の氏名など個人情報に関することは非公開とします。

 お問合せ先:南砺市議会事務局 電話0763-23-2222 

 

南砺市議会基本条例を見直しました

 南砺市議会では、

 市民の多様な意見を的確に反映する議会活動を通じ、市民の皆さまの負託にこたえるため、議会基本条例を制定しています。

 議会基本条例には、議会及び議員の活動原則など議会に関する基本事項を定め、議会の役割及び責務を明らかにしています。

 

 令和4年7月から、南砺市議会基本条例の各条、項ごとに評価を行い、課題を抽出し検証結果を取りまとめました。以下のとおり検証結果をお知らせします。また、検証結果を踏まえて、今後、議会の活性化に関して取り組むべき事項は次のとおりです。

 

《議会基本条例の検証結果について》 

 (1)議会基本条例 検証結果報告書

 (2)議会の活性化に関して取り組むべき事項

    〇1年以内に実現を目指す

     ①議会選出監査委員の是非について

     ②長期欠席時の報酬減額規定の制定

     ③議会図書室のデジタル化

 

    〇1年以内に検討をしていく

     ①議員定数の検証

     ②議会報告会参加者の拡大(女性・若者)

     ③SNS等の新たな広報手段の研究 

 

    ※検証の結果、議会基本条例については、

     条文の追加・改正を行いましたのでご覧ください。

     南砺市議会基本条例(見え消し)

     新旧対照表

 

 

 

 

通年会期制の導入・常任委員会の名称変更[令和2年11月から]

 議会改革特別委員会では、議会機能を充実・強化し、緊急かつ不測の事態に対し、迅速な審議決定ができる議会運営体制の整備に向けて、議会のあり方を協議してきました。

 その結果、議会の通年会期制を導入し、定例会の回数を、これまでの年4回(3月、6月、9月、12月)から通年の1回とします。これは、次期改選後の令和2年11月から施行されます。

 また、次期改選で議員定数が20人から18人になることから、常任委員会の委員会数や委員の人数、委員会名称、委員会所管事項等について協議をしてきました。

 その結果、常任委員会数は3常任委員会、委員数をそれぞれ6人とし、委員会の所管事項を勘案し、一部所管替えを行い、それに伴う委員会の名称を、

 ・総務企画常任委員会(委員数6人)

 ・市民経済常任委員会(委員数6人)

 ・民生文教常任委員会(委員数6人)

とします。(令和2年9月定例会議員提出議案可決)

議会基本条例の一部改正【政策検討会議の設置】[令和2年6月]

 政策検討会議の設置規定を追加し、議会基本条例を一部改正しました。[令和2年6月定例会]

 市政の課題に関し、これまでの議会機能に加え、市政への積極的な条例提案や政策提言づくりを目指し、議会の政策形成機能力を高めることで、議会がさらに市民の負託に応えるため、政策の提言、条例の制定等に向けた政策検討会議の設置規定を追加しました。

 第11条(政策検討会議の設置)を追加